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2019/04/04

消費税引上げに伴う住宅取得・リフォーム、リノベーションの支援策を正しく知ろう!
消費税引上げに伴う住宅取得・リフォーム、リノベーションの支援策を正しく知ろう! 写真

2019年10月1日にいよいよ消費税率が10%に引上げられる予定です。住宅取得、リフォーム契約と引渡し時期について、この4月1日が分岐点になっているのをご存知でしたか?

住宅業界はご契約から引渡しまで時間を有するため、この消費税率の引上げタイミングを正しく知っておく必用があります。

今回は、10月の消費税率引上げに伴い、契約〜お引き渡しのタイミングでの消費税率のお話と、住宅取得・リフォーム、リノベーション支援策をご紹介いたします。

正しく理解しよう!消費税率引上げ時期と経過措置

消費税率8%と10%が適用される時期について正しく認識しましょう。

下の図をご覧ください。

図をご覧いただくと分かるように「引渡し」が10月1日を過ぎると10%が適用になります。ただし、「契約」を3月31日までに締結している場合は「引渡し」が10月1日を過ぎても消費税率8%です。これを「経過措置」と言います。

この図を見ると9月30日までに「引渡し」を完了しないと2%多く費用が発生するように見えます。

ところが、この増税による駆け込み需要の分散や景気後退の抑制のために住宅関連の手厚い支援策も準備されています。

消費税率引上げに伴う住宅関連4つの支援策

※予算案、関連税制法案が成立することが前提(3を除く)
※2〜4を住宅ローン減税と併用する場合、交付額や受給額を取得額などから差し引く必用がある場合があります。

1.住宅ローン減税の控除期間が3年延長

住宅ローン減税とは、住宅の取得(新築、新築住宅の取得、中古住宅の取得)や一定の増改築・リフォーム工事を行って10年以上のローンを組んだ場合に、納めた所得税が戻ってくる制度です。

現行では減税期間が10年間でしたが、消費税率10%が適用される住宅を取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合、3年延長され、住宅ローン減税の適用が13年間となります。

これにより、当面の間、増税分2%の負担が概ね緩和されることになりました。

2.住まい給付金が最大50万円に!対象者も拡充されます

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。ー引用 国土交通省

→サイト

3.贈与税非課税枠が拡充

親や親戚でも、人から財産をもらうと贈与税がかかるのはご承知の通りですが、1年間の贈与の合計額が110万円(基礎控除額)以内なら贈与税はかからない事を知っておきましょう。

また、住宅取得や増改築、リフォーム、リノベーションの資金として援助を受ける場合、贈与税がゼロになる「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度を利用できます。2015年1月1日から2021年12月31日までの間に行われる贈与が制度の対象となります。

制度適用の要件について詳しくは、税理士ドットコムをご参照ください。

2019年4月1日~2020年3月31日に契約を結び、消費税等の税率が10%である場合は最大3,000万円(現行1,200万円)に拡充されます。

4.次世代住宅ポイント制度

次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。ー引用 国土交通省

→サイト

まとめ

いかがでしたでしょうか。この10月に消費税率引上げが待っていますが、住宅に関する支援策が数多く準備されている事がお分かりいただけたと思います。

消費税率が10%に引上げられても、当面の間は制度の恩恵を受けて、2%の増税分はある程度吸収してくれそうです。ただし、それぞれの制度は様々な要件を満たす必用があります。よって、制度の仕組みを良く知る必用がありますね。

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