2021/02/02
新型コロナウィルス感染症の影響で日本の経済が落ち込んでいます。その回復のために住宅取得やリフォームを行う場合の支援の拡充などの政策が公表されています。
2021(令和3)年に使える国からの支援策は大きく4つ。それぞれの要点を解説しますので、対象の方は上手に支援を受けてお得に住宅取得、リフォームをしましょう。
また、4つの支援策は併用できますが注意点もありますので、少し長いですが最後までご覧ください。
【概要】
住宅ローン減税の控除期間13年の措置の継続。適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額。
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合、それぞれ上限5,000万円。また、上記の措置が適用となる場合、住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の方に限り40㎡以上に緩和
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を以下の期間に締結し、令和4年末までに入居した方。
※40㎡台→令和3年1月〜令和4年末に入居した方
【概要】
収入に応じて現金を給付。収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円。
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、令和3年12月末までに引渡を受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得いずれの場合も対象
※住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定
【概要】
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて消費税率10%が適用される住宅を取得等した場合、最大1,500万円までの贈与が非課税(消費税率10%が適用されない場合は最大1,000万円)。
住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40㎡以上に緩和。
【対象者】
新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を令和3年12月末までに締結した方
※40㎡台は令和3年1月以降に贈与を受けた方
【概要】
一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与。
【対象者】
一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で、令和2年12月15日〜令和3年10月31日までに契約を締結した方
②〜④を住宅ローン減税と併用する場合、交付額や受贈額を住宅の取得価格等から差し引くことが必要になる場合があります。
数字が並ぶと混乱しますが、大きくは「住宅取得」と「リフォーム・リノベーション」をした時に対象となる支援策がある。という事をまず知っておきましょう。
令和3年は4つの政策が進行中で、概要と対象をお知らせいたしましたがいかがでしたでしょうか。どれも対象期間がありますので、住宅取得・リフォームをお考えの場合は期間、時期も考慮に入れましょう。
そして順番に該当要件はないか確認し、該当する場合は申請して支援を受けるようにしましょう。