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リノベアイデア

2020/09/14

中古住宅を購入するときに最低限押さえたい情報①【住宅の耐震性のハナシ】
中古住宅を購入するときに最低限押さえたい情報①【住宅の耐震性のハナシ】 写真

「旧耐震」と「新耐震」「現行基準」

建築基準法ができたのは昭和25(1950)年。それ以降多くの地震が発生し、そのたびに建築基準法は見直されています。特に平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災の教訓を法律に反映させた平成12年6月以降に建築確認申請を行った「現行基準」と新耐震だが、現行基準を満たしていない可能性が高い建物が存在することを認識しましょう。

大きく「旧耐震基準」「新耐震基準」「現行基準」に分けることができるのでまずはこの3つを理解しましょう。

対象外:昭和25年以前の建築物

旧耐震基準:昭和25(1950)年〜昭和56(1981)年6月に建築確認申請が行われた建築物

新耐震基準:昭和56(1981)年6月〜平成12(2000)年6月に建築確認申請が行われた建築物

現行基準【木造住宅】:平成12(2000)年6月〜現在 

「旧耐震」と「新耐震」で何が違うの?

コンクリート造も木造も多くの建築物の耐震性能は「壁の量」で決まります。壁の量が多ければ耐震性が高く、少なければ低いということになります。「柱が太いから地震に強い」という認識は誤りです。一部の建物は除き、多くの住宅は柱の太さなどは地震で受ける横揺れに対抗する要素にはなりません。

「新基準(平成12年6月〜)」での新しい基準

阪神淡路大震災では、「新耐震基準」を満たしているのに倒壊する住宅が多くありました。このような住宅には2つの特徴があり、「壁の配置バランスが悪い」「接合部が弱かった」ことです。

そこで平成12年6月以降の木造住宅は「壁の配置の規定」が定められ「すべての接合部について引き抜け強度を計算しそれに見合う接合をしなければいけない」ということになりました。

壁の配置バランスの規定

接合部の規定

少し説明が難しくなりましたが、簡単に言うと壁は構造上バランス良く配置されていること、接合部は適材の金物を使用するように規定された。

耐震性を確認する方法

住宅の耐震性を確認する方法として「耐震診断」が普及しています。木造住宅の場合、「壁の量」「壁の配置バランス」「接合部」「劣化状況」「屋根の重さ」等を建築士が現地調査を実施し耐震性を判断します。耐震性の判断は以下の4項目に分類されます。「中地震動〈震度5強〉では損傷しない」「大地震動〈震度6~7〉では倒壊・崩壊しないこと」を判定します。

まとめ

特に木造中古住宅を購入するときにはその物件がどの耐震基準を満たしているかを確認しましょう。旧耐震基準や新耐震基準の物件については、耐震診断を強くオススメします。

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