2019/06/03
不動産を所有している方のお悩みの一つが相続手続きです。不動産相続の名義変更はとても複雑で、必要な書類が多いのが悩みの種でした。
この度の改正戸籍法では「どの市区町村でもまとめて戸籍謄本の取得が可能になる」というものです。
これまで、戸籍謄本を取得しようとした場合、それぞれ本籍のあった市区町村において戸籍謄本を取得する必要がありました。
A市で必要な戸籍を取得し、続きの戸籍をB市に請求し、最後はC市へと、戸籍の収集だけで1ヶ月から長いと半年かかってしまうケースもありました。
新しい改正戸籍法は戸籍の情報を各自治体で共有できるネットワークを構築し、一つの自治体に請求するだけで両親の戸籍なども請求できるようになるようです。
その他にも、婚姻届などの行政への手続きで、戸籍謄本を添付する必要があった手続きも、マイナンバーを提示するだけで戸籍の添付を省略できるようになるようです。
不動産の登記情報も、以前は各管轄内の法務局でしか取得できませんでしたが、現在では登記情報がネットワークで共有され、別の市区町村の登記簿謄本も取得でき、大変便利になっています。
戸籍謄本も将来的には一つの窓口で完結できるような簡単な作業に変わっていくと思います。
他にも不動産登記の情報とマイナンバーを結びつけようという動きもあります。
現在、相続人が不明の空地・空き家問題が顕在化していますが、これについても不動産登記情報と相続人情報をマイナンバーを利用して紐付けることで一元した管理ができるということです。
こうしたマイナンバーを活用した情報のワンストップ化にはメリットとデメリットがそれぞれありますが、今回改正された戸籍法に基づき、実際に情報ネットワークが共有されて戸籍謄本の取得ができるのは2024年が目標になっているようです。
もう少し時間はかかりそうですが、こうした煩雑な手続きが簡素化されていくことは歓迎したい変化です。
今後も法律の改正や手続き変更のニュースにはしっかり注目していきたいと思います。